入会案内


青森県スポーツドクターの会会則

第1章 総則

(名称)

第1条  本会の名称を「青森県スポーツドクターの会」(以下「本会」という。)と称する。

(事務局)

第2条  本会の事務局は会長の定めるところに置く。

(組織)

第3条  本会は青森県のスポーツ医療に従事する医師をもって組織する。

2 本会は東青、中弘南、三八、西北五、上十三、下北の6地区に支部組織を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条  会員相互の連絡を密にし、活動の促進、相互研修、情報交換を図るとともに(公財)青森県スポーツ協会との連携により、医学的側面からの協力体制をつくり青森県の「スポーツの普及・振興」「競技力の向上」に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) スポーツ選手のメディカルサポート
(2) スポーツ障害、スポーツ外傷の診断、治療、予防
(3) スポーツ選手のメディカルチェック
(4) 競技会開催に際しての医事運営
(5) 各種大会におけるチームドクターとしての参加
(6) スポーツ医学の啓蒙

2 前項の事業は日本全国において行うものとする。

第3章 会員

(会員)

第6条 本会に、次の会員を置く。
(1) 正会員 青森県内在住の日本スポーツ協会公認スポーツドクター、日本整形外科学会認定スポーツ医及び日本医師会認定健康スポーツ医で本会の趣旨に賛同する者。
2 本会の趣旨に賛同しスポーツに関心ある医師で、役員会で承認された者。
(2) 名誉会員 本会の発展に特に功績のあった正会員のうちから、役員会により推薦され総会にて承認された者。

(会員の資格の取得)

第7条 正会員として入会しようとする者は、役員会に別に定める入会申込書を提出することにより、入会の申込みを行うものとする。
2 入会は役員会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。 3 名誉会員に推挙された者は、前項の決議を要せず、本人の承諾をもって名誉会員となるものとする。

(会費等)

第8条 正会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、年会費として次に定める額を支払わなければならない。ただし、事業年度の途中で入会した会員もこれに準じる。
正会員 15,000円
名誉会員 名誉会員となった年度から会費を免除する。
2 会費の納入は、毎事業年度開始の日から8月末日までにしなければならない。

(会費の免除)

第9条 長期疾病、災害被災その他役員会が特に認めた会員については、特定の年度の会費を免除することができる。
2 会費の免除を受けようとする会員は、別紙で定める会費免除願出書により、役員会に願い出なければならない。

(任意退会)

第10条 会員は、役員会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが出きる。

(除名)

第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することが出きる。
(1) 本会則に違反したとき。 (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第12条 前2条の場合のほか、会員は、次に揚げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき。 (2) すべての会員が同意したとき。 (3) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。 (4) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第13条 会員が第10条から第12条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、職務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の既出金品は、これを返還しない。

第4章 役員(種別及び定数)

第14条 本会に次の役員を置く。 (1) 理事 8名以上20名以内 (2) 監事 2名 2 理事のうち1名を会長、2名以上6名以内を副会長とする。

(役員の任期)

第15条 役員は改選年の3月31日時点で74歳以下の会員から選出する。
2 役員の任期は 2年とする。
3 同一役職への再任は上限を4回(在任年数計10年)までとして、これを妨げない。
4 役員は任期満了後も、後任者が就任するまでの間、その職務を行う。

(選任等)

第16条 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事の選任は、東青、中弘南、三八、西北五、上十三、下北の6地区から選出する。 3 会長及び副会長は理事の互選とする。

(職務)

第17条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。 3 理事は役員会を構成し、本会則で定めるところにより、職務を執行する。 4 監事は、本会の会務及び会計を監査する。

第5章 役員会

(構成)

第18条 本会に役員会を置く。
2 役員会はすべての理事、監事をもって構成する。

(権限)

第19条 役員会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 会長及び副会長の選定及び解職

(招集)

第20条 役員会は必要に応じて会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、副会長が招集する。

(議長)

第21条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、副会長がこれに当たる。

第6章 総会

(構成)

第22条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 名誉会員は、総会に出席し議長の了解を得て意見を述べることができる。ただし、決議に参加することはできない。

(権限)

第23条 総会は次の事項について決議する。
(1) 入会の基準並びに会費の金額 (2) 会員の除名 (3) 理事及び監事の選任又は解任 (4) 各年度決算書の承認 (5) その他総会で決議するものとして本会則で定められた事項及び本会の業務に関する重要事項で役員会が必要と認めるもの

(種類及び開催)

第24条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。 臨時総会は、役員会において開催の決議がなされたときに開催する。

(招集)

第25条 総会は役員会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面によって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第26条 総会における議長は正会員の中から会長が指名する。

(議決権)

第27条 総会における議決権は、正会員1名つき1個とする。

(決議)

第28条 総会の決議は、議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1) 会員の除名 (2) 監事の解任 (3) 本会則の変更 (4) 解散

(書面議決)

第29条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面により議決権を行使することができる。
2 正会員は、他の正会員を代理人として、当該代理人によってその議決権を行使することができる。 3 前2項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第30条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及び議事録の作成に係る職務を行った理事は、前現の議事に署名押印ずる。

(会員への通知)

第31条 総会の議事の要領及び決議した事項は、全会員へ通知する。

第7章 事業及び会計

(事業年度)

第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第33条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、役員会の決議を経て、直近の総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらずやむを得ない事由により予算が成立しないときは、会長は役員会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入を得、及び支出をすることができる。 3 第1項の書類については、事務局に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第34条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の資料を作成し、監事の監査を受けたうえで、役員会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告 (2) 事業報告の付属明細書 (3) 収支決算書 (4) 財産目録 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、他の書類については承認を得なければならない。

補足 この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

附則
L この会則は、平成28年4月3日から施行する。
2 この会則を実施するために必要な事項は、総会の決議により変更することができる。
3 改訂 平成29年4月2日
4 改訂 平成31年4月7日
5 改訂 令和5年4月2日


スポーツドクターの会 入会申込書

入会申込書に記入後、事務局まで送付して下さい。
【事務局】
〒036-8562 弘前市在府町5
弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座内
青森県スポーツドクターの会事務局
担当:佐々木英嗣

TEL:0172-39-5083
FAX:0172-36-3826
E-mail:e_sasaki@hirosaki-u.ac.jp


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